~石川県賃上げ事業者支援センターからのお知らせ~

令和8年4月30日に公募締切があった石川県の「賃上げに向けた収益力強化補助金」に採択された事業所の皆様にお知らせです。
7月9日に石川県の特設サイトにて交付決定事業者一覧が公表され、皆様におかれましては事業を遂行されていることと存じます。
本補助金事業では、特に賃上げ時期を誤解されている企業様が多く見受けられるため、従業員数が50名以上と50名未満の事業所に分けて、「賃上げ実施」と「実施報告書」のご準備や手順について改めてお知らせさせていただきます。
採択事業所様は、申請要件にございます「賃上げ要件」等について、改めてご確認いただき、お忘れなく実施いただきますようお願い致します。
※既に「実績報告書 提出済み」の事業者様は、恐れ入りますがこのお知らせはご放念ください。
【従業員数50名以上企業様向け】
1.【賃金引上げ要件について】
賃上げ対象期間(令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料(注1)を、賃上げ前(令和7年12月支給分)と比較して4%以上増加させること。または、賃上げ対象期間(令和7年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料 (注1)を、賃上げ前(令和6年12月支給分)と比較して8%以上増加させること。
(注1) 一人当たり平均給料は、「給料/全従業員数」で算定します。
「全従業員」とは、雇用保険に加入している者を指します。(賃上げ前と賃上げ後の両期間に在籍する従業員)
平均を算定する給料は、基本給のみを対象とします。
その他、詳しくは公募要領をご参照ください。
2.【賃金引き上げを証明する書類について】
・「賃上げ実施報告書(エクセル様式)」、「全従業員分の賃金台帳(賃上げ前、賃上げ後のもの)」、賃上げ後に出力した「事業所別被保険者台帳」を実績報告時に提出いただきます。
・賃金台帳は事業者で作りが異なるかと存じますが、標準項目を以下にご案内します。賃金台帳の法定必要項目(労働基準法施行規則第54条による)
1. 氏名
2. 性別
3. 賃金の計算期間
4. 労働日数
5. 労働時間数
6. 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数(該当する場合)
7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額
8. 社会保険料、所得税、住民税等の控除額
全従業員分がまとまっている賃金台帳の総括表のようなものがあれば、その総括表をご提出いただいても結構です。
その他、詳しくは公募要領をご参照ください。
3.【センターよりご案内(ご留意点等)】
・時給の従業員がいる場合、提出いただいた賃金台帳から時給額が読み取れない際は、 別途「労働条件通知書」等の時給が記載されたものを追加提出いただく場合があります。
・「事業所別被保険者台帳」が県外従業員も含まれる場合(県外展開していて本社一括管理しているような場合)は、 県外従業員も含め当該台帳に記載された従業員全てが算定の対象となります。
※よくある質問 Q38より
4.【センターよりお願い(賃上げ実施報告書 作成時の名前順)】
※ 第5号様式別紙2 「賃上げ実施報告書」をご提出いただく際のお願い※
照合をスムーズに行うため、エクセルシートに入力いただく従業員様情報は、事業所別被保険者台帳の並び順に合わせてご記載くださいますようお願いいたします。
5.「賃上げ実施報告書」の事前確認も承ります(正式な審査ではございません)
既に賃上げを実施された事業者様より「賃上げ実施報告書」の事前確認に関するご相談をいただいております。ご要望があれば、お気軽にご相談ください。
正式な審査ではなく、作成時における以下のポイントを中心とした相互確認です。
① 支払条件別(月給・日給・時給)の使用フォーマットの確認
② 記載内容の不足確認(除外対象者の対応分など)
③ 賃上げ前後の人員変動に伴う記載方法の確認 等
6.【実績報告書の前倒し提出について】
賃上げを実施し、事業のすべて(発注・納品・支払い等)が完了している場合、当初の予定より早く実績報告書をご提出いただいても問題ございません。必要書類を揃えて郵送にてご提出ください。
7.【実績報告書の書類一式について】
下記の特設サイト下部よりダウンロードいただけます。
■石川県特設サイト https://j-lppf2.jp/isk-chinagehojo/
特設サイトに掲載されている「最新のフォーマット」をダウンロードしてご利用ください。
※実績報告書提出必要書類について
経費項目によって必要書類が異なります。公募要領の22~25ページを必ずご確認ください。
【従業員数50名未満企業様向け】
1.【賃金引上げ要件について】
賃上げ対象期間(令和8年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料(注1)を、賃上げ前(令和7年12月支給分)と比較して4%以上増加させること。または賃上げ対象期間(令和7年1月1日から令和8年9月30日までの間)に、一人当たり平均給料 (注1)を、賃上げ前(令和6年12月支給分)と比較して8%以上増加させること。
(注1) 一人当たり平均給料は、「給料/全従業員数」で算定します。
「全従業員」とは、雇用保険に加入している者を指します。
(賃上げ前と賃上げ後の両期間に在籍する従業員)
平均を算定する給料は、基本給のみを対象とします。
その他、詳しくは公募要領をご参照ください。
2.【賃金引き上げを証明する書類について】
・「賃上げ実施報告書(エクセル様式)」、「全従業員分の賃金台帳(賃上げ前、賃上げ後のもの)」、賃上げ後に出力した「事業所別被保険者台帳」を実績報告時に提出いただきます。
・賃金台帳は事業者で作りが異なるかと存じますが、標準項目を以下にご案内します。賃金台帳の法定必要項目(労働基準法施行規則第54条による)
1. 氏名
2. 性別
3. 賃金の計算期間
4. 労働日数
5. 労働時間数
6. 時間外労働・休日労働・深夜労働の時間数(該当する場合)
7. 基本給、手当その他賃金の種類ごとの金額
8. 社会保険料、所得税、住民税等の控除額
全従業員分がまとまっている総括表のようなものがあれば、
それをご提出いただいても結構です。
その他、詳しくは公募要領をご参照ください。
3.【センターよりご案内(ご留意点等)】
・時給の従業員がいる場合、提出いただいた賃金台帳から時給額が読み取れない際は、
別途「労働条件通知書」等の時給が記載されたものを追加提出いただく場合があります。
・「事業所別被保険者台帳」が県外従業員も含まれる場合(県外展開していて本社一括管理しているような場合)は、
県外従業員も含め当該台帳に記載された従業員全てが算定の対象となります。
※よくある質問 Q38より
4.【実績報告書の前倒し提出について】
賃上げを実施し、事業のすべて(発注・納品・支払い等)が完了している場合、当初の予定より早く実績報告書をご提出いただいても問題ございません。必要書類を揃えて郵送にてご提出ください。
5.【実績報告書の書類一式について】
下記の特設サイト下部よりダウンロードいただけます。
■石川県特設サイト https://j-lppf2.jp/isk-chinagehojo/
特設サイトに掲載されている「最新のフォーマット」をダウンロードしてご利用ください。
※実績報告書提出必要書類について
経費項目によって必要書類が異なります。公募要領の22~25ページを必ずご確認ください。
問合せ先
石川県賃上げ事業者支援センター
〒920-8580 石川県金沢市鞍月1丁目1番地
石川県庁 労働企画課 石川県賃上げ事業者支援センター
電話番号:0120-500-912
受付時間 平日10:00~17:00(土日・祝日を除く)

