容器包装リサイクル法とは
わが国では年間3,649万トン(平成17年度)ものゴミが家庭から排出され、そのうち容器包装廃棄物が約6割(容積比)を占めています。
このため、関係者が協力して容器包装の減量化やリサイクルを進め、資源の有効活用と生活環境の保全を図ることが重要となっており、こうした容器包装廃棄物を資源へと甦らせるために平成12年4月に完全施行したのが「容器包装リサイクル法」です。
容器包装リサイクル法は、効率的なリサイクルシステムを創り、スムーズに機能させるためにすべての人々が役割を明確に規定しています。「消費者は分別排出を行う」「市町村は分別収集を行う」「事業者はリサイクルの義務を行う」…このどれが欠けてもゴミは資源への生まれ変わることができません。
事業者がリサイクル義務を負う容器包装とは
容器包装リサイクル法がリサイクル義務を課しているのは、以下の4種類です。
- ガラス製容器
- ペットボトル
- プラスチック製容器包装
- 紙製容器包装
事業者のリサイクル義務と履行方法
以上の対象となる容器(「特定容器」)を利用、製造する事業者と、以上の対象となる包装(特定包装)を利用する特定包装利用事業者(いずれも輸入を含む)が「特定事業者」となります。
利用事業者 容器包装に商品を入れて 出荷販売する事業者 | 製造事業者 容器包装そのものを 製造する事業者 | |
特定容器 | 義務あり | 義務あり |
特定包装 | 義務あり | 義務なし |
※ただし、以下の小規模事業者は義務対象外となっています。
全ての事業の年度売上高 | 常時使用する従業員の数 (役員を含まない) | |
製造業等 | 2億4,000万円以下 | かつ、20名以下 |
商業、サービス業 | 7,000万円以下 | かつ、5名以下 |
特定事業者は、利用したり製造したりした量(重量kg)に応じて、リサイクル(再商品化)を行わなければなりません。この義務を果たす方法としては、容器包装リサイクル法に基づき指定を受けた「財団法人日本容器包装リサイクル協会」への委託があります。
リサイクル義務を負う事業者(特定事業者)の例
下記のような事業者は特定事業者となる可能性が高いといえます。
- スーパー(レジ袋→プラスチック容器利用事業者)
- 菓子メーカー(パッケージ→紙容器利用事業者、プラスチック容器利用事業者)
- 漆器メーカー(パッケージ→紙製容器利用事業者、プラスチック容器利用事業者)
- ギフトショップ(包装紙→紙製包装の利用事業者)
- 商品梱包用の紙箱製造メーカー(紙製容器の製造事業者)
以下は本法のリサイクル義務を負わない例です。
- クリーニング
通常クリーニングした衣料をナイロン袋に入れますが、その中身は商品ではないため、ナイロン袋はプラスチックの容器包装に該当しません。 - 医療機関から処方される薬袋
クリーニング同様、商品ではなく役務の提供にともなうものとされているため。ただし、薬局の薬袋は紙製容器に該当します。 - 消費者に届かない業者間取引のための容器包装
- 通常の使用では捨てられない容器(CDケースなど)
商工会議所の役割
商工会議所は、リサイクル義務を負う事業者(特定事業者)が、(財)容器包装リサイクル協会に再商品化委託契約を申込む際の窓口(申込書送付先)となっています。
お問い合わせは
- 制度の詳細は、財団法人日本容器包装リサイクル協会のホームページでご覧になれます。
http://www.jcpra.or.jp/ - わたしのまちのリサイクル サイトよりリサイクル状況をご確認できます。
- 法律の概要・特定事業者の判断に関するご相談等
財団法人日本容器包装リサイクル協会コールセンター(TEL 03-5251-4870) - リサイクル委託申込書類の請求、オンライン申込に関するお問合せ先
財団法人日本容器包装リサイクル協会オペレーションセンター(TEL 03-5610-6261)