義援金ご協力お礼

 先般、会報2月号ならびに役員議員評議員の方向けに「令和6年能登半島地震 義援金ご協力のお願い」をさせていただいたところ、4月1 日(月)締切現在で以下の通り、73 社から義援金をお預かりしましたのでご紹介させていただきます。ご協力いただき誠に有難うございました。

事業所名(順不同)

  • 東野産業㈱
  • 宮本産業㈱
  • 小中出建設㈱
  • ㈱フジセイカ
  • ㈱ヤマニ
  • ㈱江沼チヱン製作所
  • ㈱新木プラスチック工業所
  • 大同工業㈱
  • ㈱妙泉陶房
  • ㈱正和
  • ㈱マルヰ
  • ㈱ミヤジマ建設
  • ㈲田畑建設
  • 竹内電気工事㈱
  • ㈱第一設備商会
  • ㈱シモアラ
  • 富士工業㈱
  • ㈱向出組
  • ㈱ホテルゆのくに
  • ㈱だいいち
  • 北陸リネンサプライ㈱
  • 清水撚糸
  • 加賀工業㈱
  • ㈱高田鉄工
  • ㈲タナカ精工
  • ㈲中林鉄工所
  • ㈱オリテック
  • ㈱大和商会
  • 吉田製作㈱
  • ㈲ミタニ
  • ㈱友星自動車
  • ㈱山代印刷
  • 加賀自動車販売㈱
  • ㈲前山事務機
  • 山口電設㈱
  • ㈱加賀設備商会
  • ㈱加賀土石建設
  • ㈲井野上正樹園
  • ㈲グリーンサービス加賀
  • ㈱小畑建設事務所
  • ㈲新生工業
  • ダイド建設㈱
  • ㈲治下組
  • ㈲西村設備工業
  • ㈱北陸エレテック
  • ㈱三和建設
  • ㈲大宗
  • ㈱ホテルアローレ
  • ㈱中部日本トラベル
  • ㈲ばん亭
  • 水井司法書士事務所
  • ㈲加賀損保
  • ㈱スガモトテント
  • ㈱プロデザイン
  • ㈲福島アルミ工業所
  • 加賀食品工業㈱
  • 小川建設㈱
  • 聖城運輸㈱
  • ㈲久保田管工
  • 北陸建材工業㈱
  • 山海建設㈱
  • ㈲清水重機
  • ㈱御木万葉造苑
  • ㈲丸山造園
  • 宮永鉄工建設㈱
  • 日樽建設工業㈱
  • ㈱旅くらぶ四季彩
  • ㈱べにや旅館
  • 丸豊産業㈱
  • ㈱高田
  • ㈱大同ゼネラルサービス
  • ㈲武田
  • パナソニックコネクト㈱加賀営業所

義援金総額 4,200,000円

 なお、お預かりしました義援金は、石川県商工会議所連合会で取りまとめ、被災地の3(七尾・輪島・珠洲)商工会議所へ送金させていただきます。
 復旧・復興に向けて被災地の商工会議所が実施する被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。

義援金のご協力方について(終了しております)

 去る2024年1月1日(月)に発生しました令和6年能登半島地震により、被災地は甚大な被害に見舞われ、今なお余震が続き、身の安全確保や生活の維持に追われております。
 こうした状況を踏まえ、被害が小さかった金沢、小松、加賀、白山の4商工会議所が協力し、七尾、輪島、珠洲の3商工会議所管内の一日も早い復旧・復興のため、被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に係る事業に活用する義援金を募集することといたしました。
 皆様におかれましては、すでに個別に支援をされている方、ご自身が被災された方もおられると思いますが、本義援金の趣旨をご理解のうえ、無理のない範囲でご協力を賜りますようお願い申しあげます。

お振込先について

【募金額】 1万円/1口 以上
【振込先】 北國銀行松が丘支店  普通預金 19683
【口座名】 加賀商工会議所 令和6年能登半島地震災害義援金(カガショウコウカイギショレイワ6ネンノトハントウジシンサイガイギエンキン)
【振込期限】2024年2月29日(木)
【お問い合わせ先】加賀商工会議所総務企画課 TEL:0761-73-0001

※1.義援金は、石川県商工会議所連合会で取りまとめ、被災地の3(七尾・輪島・珠洲)商工会議所へ送金させていただきます。
復旧・復興に向けて被災地の商工会議所が実施する被災事業者の事業再開、被災商工会議所の再建、観光回復等に必要な費用として活用させていただく予定です。

※2.振込手数料は無料となります。

法人に係る一般寄附金控除について

なお、寄附金税制上、本義援金は「一般寄附金」の取扱いとなります。
詳細は以下のとおりです。

①個人が義援金を支出する場合の所得税の取扱い
所得控除はありません。

②法人が義援金を支出する場合の法人税の取扱い
一般寄附金は、下記の損金算入限度額までが損金に算入されます。詳しくは所轄の税務署にご相談ください。

〔期末資本金の額等(資本金の額+資本準備金の額)×12分の当期の月数×1000分の2.5+所得の金額(法人税申告書別表四 仮計の金額+支出寄附金の額)×100分の2.5〕×4分の1=〔損金算入限度額〕

計算例
期末資本金の額等1,000万円、所得の金額1,500万円、1年決算法人の場合の損金算入限度額

〔1,000万円×12/12×2.5/1000+1,500万円×2.5/100〕×1/4=〔10万円〕

※国または地方公共団体に対する寄附金については、個人において一定の金額の所得控除が可能なほか、法人において全額の損金算入が可能です。一定の金額の所得控除や全額の損金算入を希望される場合は、国または地方公共団体(県市町)への募金をご検討いただけますと幸いです。

※領収書は、義援金をお振込みいただきます際の控えをもって、代えさせてさせていただきます。