2020年1月15日更新

経営発達支援事業とは

 平成26年9月に施行された「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(小規模事業者支援法)」は、商工会及び商工会議所がその機能を活用して小規模事業者の経営の改善発達を支援するための措置を講ずることにより小規模事業者の経営基盤の充実を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的としています。
 商工会・商工会議所は、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものについての計画(経営発達支援計画)を作成し、これを経済産業大臣の認定を受けます。経営発達支援計画は小規模事業者の需要を見据えた経営の促進と販路開拓が主な内容で、さらには小規模事業者の持続的発展から地域経済の活性化を目指しています。
 当所は平成29年3月に第1期計画(平成29年4月~令和4年3月)が認定されました(第4回認定)。
 続いて、令和5年3月に第2期計画(平成5年4月~令和10年3月)が認定されました(第10回認定)。

規定されている経営発達支援事業の内容

 経営発達支援事業の内容は、「商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律」(平成 5 年法律第 51 号、以下「小規模事業者支援法」という。)第5条第1項各号の規定をもとに、「小規模事業者の経営の改善発達を支援するための商工会及び商工会連合会並びに商工会議所及び日本商工会議所に対する基本指針」(平成 26 年経済産業省告示第 200 号。以下「基本指針」という。)第二 3.において、以下のように規定されています。
経営発達支援事業は、小規模事業者の事業の持続的発展に資するものとして、経営改善普及事業の中でも特に重点的に実施する事業であり、主として以下の各項目に掲げる、商工会又は商工会議所が実施する事業であって、小規模事業者の技術の向上、新たな事業の分野の開拓その他の小規模事業者の経営の発達に特に資するものとする。

  • 指針① 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の内容、保有する技術又はノウハウ、従業員等の経営資源の内容、財務の内容その他の経営状況の分析
  • 指針② 経営状況の分析結果に基づき、需要を見据えた事業計画を策定するための指導・助言、当該事業計画に従って行われる事業の実施に関し、必要な伴走型の指導・助言
  • 指針③ 小規模事業者の販売する商品又は提供する役務の需要動向及び各種調査を活用した地域の経済動向に関する情報の収集、整理、分析及び提供
  • 指針④ マスメディア、各種広報誌等による広報、商談会、展示会、即売会等の開催又は参加、ホームページ、ソーシャルメディア等のITの活用等、需要の開拓に寄与する事業

公開文書