貿易関係証明とは
原産地証明書など、商工会議所が発給する海外向けの各種貿易関係証明は、内外の貿易関係業者により利用されています。
- 商工会議所の証明が必要とされる場面
商工会議所の貿易関係証明が必要とされるのは、主に次のような理由によります。- 荷為替信用状(L/C)で要求されている
- 荷為替信用状(L/C)以外の書面等により海外取引先から要求されている
- 領事査証取得のための必須条件とされている
- 貿易関係証明の種類
- (日本産)原産地証明(CO : Certificate of Origin)
「貿易取引される商品の国籍が日本国であることを証明する書類」です。もっとも発給数の多い証明です。原産地証明にはいくつか種類がありますので、後述のご注意をよくご確認ください。 - インボイス証明
インボイスが発行者により正規に作成され、商工会議所に提示された(Seen by the Kaga CCI)という事実を証明するものです。 - サイン証明
書類に書かれたサインが、商工会議所に登録されたサインと同一者によるものであると証明(Signature Verified by the Kaga CCI)するものです。 - その他
- (日本産)原産地証明(CO : Certificate of Origin)
- 原産地証明書についてのご注意
原産地証明書はいくつかの種類があり、申請先や作成方法が異なります。原産地証明書を求められた場合、下記のいずれにあたるのかをよく取引先にご確認ください。- (非特恵)原産地証明書
各地の商工会議所等が発給する原産地証明書です。当所が販売する専用用紙を使って輸出者が作成・署名し、当所に申請してください。 - 私製原産地証明書
製造者等が自ら発行する証明書です。必要であれば、当所でサイン証明を行います。 - EPA(経済連携協定)に基づく特定原産地証明書
加賀商工会議所ではお取り扱いしておりません。下記の日本商工会議所にお問い合わせください。
https://www.jcci.or.jp/international/certificates-of-origin/
- (非特恵)原産地証明書
- 発給までの流れ
- 貿易登録(貿易関係証明申請者登録)
- 誓約書、業態内容届、署名届に記入押印し、履歴事項全部証明書(法人の場合)と貿易登録料金(下記)を添えて当所にご提出ください。
- 【手書き作成用の様式ダウンロード】
誓約書(申請者用日本語版)PDF
署名届PDF
業態内容届PDF - 【オンラインによる登録申請書作成】
https://coo.jcci.or.jp/eCO/form_int.htm?id=1005 に必要事項を入力してください。
※後述する「原産地証明書 オンライン申請・発給」のIDとパスワードを発行いたします。
※登録申請のyoutube説明動画 https://youtu.be/J7UGj0zokwg
- 【手書き作成用の様式ダウンロード】
- 貿易登録は2年間有効です。更新の貿易登録も初回と同じ手続きと料金となります。
- 登録する署名の変更・追加の際は署名届のみをご提出ください。料金はかかりません。
- 誓約書、業態内容届、署名届に記入押印し、履歴事項全部証明書(法人の場合)と貿易登録料金(下記)を添えて当所にご提出ください。
- 貿易関係証明の申請
- 【窓口申請の場合】
- 証明に必要な書類の作成
原産地証明書などの証明に必要な書類は申請者が作成してください。 - 証明の申請(証明に必要な書類の提出)
- 証明に必要な書類に証明申請書を添えて当所窓口にお持ち下さい。
- 原産地証明の専用用紙は当所窓口で販売しております。
- 証明書の発給
審査の結果、その内容に不備がないと認められると、証明申請書類に当所の押印と署名がなされ、証明書として発給されます。発給された証明書は窓口にて直接お受け取りください。
- 証明に必要な書類の作成
- 【原産地証明書オンライン申請・発給】
- オンラインは原産地証明書のみです。2022年6月現在、インヴォイス証明等他の証明は対応しておりません。
- 上述のオンラインによる登録申請書作成により発給を受けたID・パスワードにより、申請者用ページ(https://coo.jcci.or.jp/eCO/)にログインして申請を行ってください。
- 資料
- 【窓口申請の場合】
- 貿易登録(貿易関係証明申請者登録)
- 料金(税別) ※2022年4月1日より下記に改定されています。
- 貿易登録:当所会員500円/非会員1000円
- 証明申請1件あたり:当所会員500円/非会員1000円
- 原産地証明用紙 ※オンライン申請・発給では購入不要
- 10枚セット:当所会員120円/非会員240円
- 100枚セット:当所会員700円/非会員1400円
非放射能汚染に関する証明について
平成23年3月11日の東日本大震災にともない発生した東京電力福島県第一原子力発電所事故を受け、日本の輸出者に対して外国の輸入者等が「輸出貨物が放射能に汚染されていないこと」に関する証明書(非放射能汚染に関する証明)を求める場合があります。
商工会議所では、客観的な事実※1を記載した申請者の自己宣誓文※2に対する「サイン証明」により対応しております。
サイン証明は商工会議所の「貿易関係証明」の一種です。貿易関係証明の発給には、あらかじめ当所への貿易登録などの手続き(上述)が必要になります。
※1 「客観的な事実」について
たとえば、「都道府県別環境放射能水準調査結果(文部科学省)」にもとづく放射能値です。
http://www.mext.go.jp/a_menu/saigaijohou/syousai/1303723.htm
※2 自己宣誓文の例がありますのでご参考ください。
・取引先等への放射性物質に係る証明について(PDFファイル:日本商工会議所)
http://www.jcci.or.jp/gensanchi/shomei/20110325_radioactivity_level_rev01.pdf
・(参考)国内の放射線検査機関(全国対応)について(JETRO)
http://www.jetro.go.jp/world/shinsai/20110318_11.html
お問い合わせは
加賀商工会議所 貿易関係証明係
TEL 0761-73-0001 FAX 0761-73-4599
(営業時間 月~金 08:30~17:15)