
業務改善助成金とは?
業務改善助成金は、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った場合に、その設備投資等にかかった費用の一部を助成する制度です。

※ 事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請いただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告いただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。
<事業場内最低賃金とは?>
事業場で最も低い時間給を指します。(ただし、業務改善助成金では、雇入れ後6か月を経過した労働者の事業場内最低賃金を引き上げていただく必要があります。)
事業場内最低賃金の計算方法は、地域別最低賃金(国が例年10月以降に改定する都道府県単位の最低賃金額)と同様、最低賃金法第4条及び最低賃金法施行規則第1条又は第2条の規定に基づいて算定されます。
対象事業者・申請の単位
- 中小企業・小規模事業者であること(大企業と密接な関係を有する企業(みなし大企業)でないこと)
- 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
参考:地域別最低賃金の全国一覧 - 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
以上の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、(工場や事務所などの労働者がいる)事業所ごとに申請いただきます。
申請期限と賃金引上げの期間
申請期間: 令和8年9月1日~申請事業所の都道府県において適用される地域別最低賃金の発効日の前日又は同年11月30日のいずれか早い日
※参考:石川県における過去の地域別最低賃金の発効日は下記のとおりで、令和8年度も10月上旬と予想されます。
・令和5年度:2023年10月8日(日) 933円(+42円)
・令和6年度:2024年10月5日(土) 984円(+51円)
・令和7年度:2025年10月8日(水) 1,054円(+67円)
賃金引上げ期間: 令和8年9月1日~申請事業所に適用される地域別最低賃金発効日の前日
事業完了期限: 交付決定年度の1月31日
※補助事業期間が他の補助金と比較し非常に短いのでご注意ください。
※事業完了期限までに、下記をすべて完了している必要があります
・導入機器等の納品
・導入機器等の支払完了日(銀行振込の振込日。クレジットカード等の場合は口座の引き落とし日)
・賃金引上げ日(就業規則等の改正(適用)日)
※ただし、賃金引上げ以外の助成対象事業(設備の導入等)は助成金の交付決定後から行う必要があります。
助成上限額・助成率
助成上限額は引上げ額以下のとおりです。事業場内最低賃金の引上げ額及び引き上げる労働者数によって助成上限額が変わります(40~600万円)。
なお、引き上げる労働者数の詳しいカウント方法については、申請マニュアルをご参照ください。

助成率
・事業場内最低賃金が1,050円未満の場合:4/5
・事業場内最低賃金が1,050円以上の場合:3/4
特例事業者
①賃金要件 申請事業場の事業場内最低賃金が1,050円である事業者
②物価高騰等要件 原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外部要因により、申請前6か月間平均における利益率が前年度と比べ3%ポイント以上低下している事業者(物価高騰要件に該当する事業者は、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。
「引き上げる労働者数」の数え方
●事業場内最低賃金である労働者
●事業場内最低賃金である労働者の賃金を引き上げることにより、賃金額が追い抜かれる労働者が「引き上げる労働者」に算入されます。
(ただし、いずれも申請コースと同額以上賃金を引き上げる必要があります。)

助成対象経費の特例
特例事業者のうち、②物価高騰等要件に該当する場合、通常は、助成対象外となるパソコン等も助成対象となります(パソコン等は新規導入に限ります。)。

助成対象となる設備投資など
助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。また、一部の事業者については、助成対象となる経費が拡充されます。

助成金額の計算方法
助成される金額は、生産性向上に資する設備投資等にかかった費用に一定の助成率をかけた金額と助成上限額とを比較し、いずれか安い方の金額となります。

賃金引上げに当たっての注意点
- 地域別最低賃金の発効に対応して事業場内最低賃金を引き上げる場合、発効日の前日までに引き上げていただく必要があります。
- 引上げ後の事業場内最低賃金額と同額を就業規則等に定めていただく必要があります。
- 複数回に分けての事業場内最低賃金の引上げは認められないので、ご注意ください。
- 引き上げる対象労働者は、週所定労働時間が20時間以上の雇用保険加入者が対象となります。

助成金支給の流れ
事業所の所在地を管轄する都道府県労働局に対し、所定の様式で交付申請を行っていただきます。労働局による申請内容の審査を経て交付決定がなされたら、申請内容に沿って事業を実施してください。事業完了後、労働局に事業実績報告と助成金支給申請を行っていただくと、労働局による報告内容の審査を経て、助成金が支給されます。

注意事項
- 交付決定前に助成対象設備の導入を行った場合は、助成の対象となりません。
- 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
- 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
- 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
- 同一事業所の申請は年度内1回までです。
令和7年度からの主な変更点
- 助成対象経費の特例となっていた自動車(特殊用途自動車を除く)は、助成対象外となりました。
- 引き上げる対象労働者は、雇用保険被保険者が対象となりました。
- 物価高騰等要件に係る売上高総利益率及び売上高営業利益率の申出書の記入について、「最近3か月間のうち任意の1月」から「最近6か月間平均」になりました。
- その他、申請に当たっては、最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認いただき申請をお願いいたします。
ホームページ
- 厚生労働省ウェブサイト「業務改善助成金」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
最新の要綱・要領やQ&A、申請書作成ツールや業務改善助成金の活用事例集などを掲載しています。 - 最低賃金特設サイト
https://saiteichingin.mhlw.go.jp/
全国の地域別最低賃金や中小企業支援事業について掲載しているほか、サイト内の「賃金引き上げ特設ページ」では、賃金引上げに向けた取組事例などを紹介しています。

