
新型コロナウイルス感染症の影響により、資金繰りに支障が生じる事業者への一層の資金繰り対策として、石川県制度融資の「経営安定支援融資(緊急経営安定支援分)」が拡充されます。(令和2年3月9日から取扱開始)
■融資対象
下記のいずれか
【既存】(1)最近3ヵ月間の売上高又は販売数量が前年同期に比して3%以上減少
【既存】(2)売上原価の20%以上を占める原油・原材料の最近 1ヵ月間の仕入価格が前年同期比で20%以上上昇して いるにもかかわらず、製品等の価格に転嫁できないもの
さらに、県制度融資では通常、1年以上の事業継続が必要だが、本件に該当する場合のみ、創業後1年未満の場合でも融資対象外とはしない。
■金利
【既存】固定1.3%以内(保証協会の保証を付ける場合、固定1.0%以内)
【追加】融資対象(3)の場合は、固定1.0%以内(保証協会の保証を付ける場合、固定1.0%以内)
■資金使途(変更なし)
■限度額(変更なし)
■期間(変更なし)
7年以内(うち据置期間2年以内)
■信用保証
■お申し込みの流れ(一例)
※制度融資のお申し込みにあたっては、まず、もよりの金融機関にご相談ください。
金融機関に相談→加賀市のセーフティネット保証認定を申請→加賀商工会議所の制度金融認定を申請→金融機関と石川県信用保証協会が審査→融資実行
■お問い合わせ先
■参考資料・リンク
経営安定支援融資(緊急経営安定支援分)の要件拡充について(PDF:827KB)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/documents/gaiyou.pdf
石川県 石川県制度金融要綱集(各種資料・申請様式)
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/kinyuu/kinyuu/youkou.html#keieiantei
加賀市 セーフティネット保証4号の発動について(各種資料・申請様式)
(当所ブログ)新型コロナウイルスに関する事業者への支援策まとめ(資金繰り・融資編)
